通信制大学に通いながら働いている方にとって、「学費って確定申告で節税に使えないの?」というのは気になるテーマです。
結論からいうと、条件を満たせば「勤労学生控除」や「特定支出控除」を利用して税金の負担を軽くできる可能性があります。ただし、それぞれの制度には細かい要件があり、すべての方が利用できるわけではありません。
この記事では、通信制大学の学費に関連する税制上の控除について、利用条件や申請方法を分かりやすく解説します。

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勤労学生控除とは?
制度の概要
勤労学生控除は、働きながら学校に通っている学生が受けられる所得控除です。所得税で27万円、住民税で26万円の控除を受けることができます。
通信制大学の学生も対象になるのか
はい、文部科学省に認可された通信制大学に在籍している学生は、勤労学生控除の対象になります。学校教育法に規定する学校(大学、短大、高等学校など)の学生であることが条件です。
利用するための条件
勤労学生控除を受けるためには、その年の12月31日時点で以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 給与所得など勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以下であること(給与収入のみの場合は年収130万円以下)
- 勤労以外の所得(株の配当、不動産収入など)が10万円以下であること
注意点:合計所得金額の上限
合計所得金額が75万円を超えると勤労学生控除は使えません。フルタイムで働いている社会人の場合、この上限を超えるケースが多いため、利用できる方は限られます。パートやアルバイトで収入を抑えている学生には有効な制度です。

特定支出控除とは?
制度の概要
特定支出控除は、給与所得者が業務に関連する特定の支出をした場合に、その金額が一定の基準を超えたときに所得控除を受けられる制度です。
通信制大学の学費は対象になるのか
特定支出控除の対象となる「資格取得費」に、職務に直接必要な資格を取得するための学費が含まれる場合があります。例えば、法科大学院(ロースクール)に通うための費用は資格取得費として認められた判例があります。
ただし、通信制大学の学費が特定支出控除の対象となるかは、「職務に直接必要な支出であるか」の判定が重要です。勤務先が「業務に必要な学習である」と証明してくれる場合は認められる可能性がありますが、個人の判断だけでは難しいケースもあります。
利用するための条件
特定支出控除を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 特定支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超えること
- 勤務先からの「証明書」が必要であること
- 確定申告が必要であること(年末調整では適用不可)
教育訓練給付金制度もチェック
制度の概要
確定申告とは別に、雇用保険の加入者が利用できる「教育訓練給付金」という制度もあります。これは学費の一部を国が補助してくれる制度で、通信制大学の一部の講座が対象になっています。
一般教育訓練給付金
受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回は1年以上)あれば利用できます。
専門実践教育訓練給付金
受講費用の最大70%(年間上限56万円)が支給される手厚い制度です。社会福祉士や精神保健福祉士の養成課程など、厚生労働大臣が指定した講座が対象です。対象講座は限られますが、金額が大きいため必ず確認しておきましょう。

確定申告の手続き方法
勤労学生控除の申告方法
勤労学生控除は、年末調整または確定申告で申請できます。年末調整の場合は「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除の欄にチェックを入れて、学校名と入学年月を記入します。確定申告の場合は、確定申告書の所得控除の欄に勤労学生控除額を記入します。
必要書類
学校教育法に規定する学校(大学など)の場合は、在学証明書の提出は原則として不要です。ただし、各種学校や専修学校の場合は証明書が必要になるため、大学の事務局に確認しましょう。
特定支出控除の申告方法
特定支出控除は確定申告でのみ申請できます(年末調整では不可)。確定申告書に加え、特定支出に関する明細書と、所属する勤務先が発行する「特定支出に関する証明書」が必要です。
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よくある質問(Q&A)
Q. 扶養に入ったまま勤労学生控除を使えますか?
勤労学生控除を使うこと自体は扶養の可否に直接影響しません。ただし、扶養に入るための所得要件(合計所得金額48万円以下)は別に確認が必要です。勤労学生控除を使って自分自身の税金は軽くなっても、親や配偶者の扶養から外れてしまうと世帯全体では損をする場合があるため注意が必要です。
Q. 通信制大学の学費を経費にできますか?
個人事業主やフリーランスの場合、事業に直接関連する学習費用を経費として計上できる可能性があります。ただし、「事業との直接的な関連性」が求められるため、税理士に相談して確認することをおすすめします。給与所得者の場合は経費計上はできず、特定支出控除の制度を利用する形になります。
Q. 学費以外に控除対象になるものはありますか?
通学のための交通費、スクーリング時の宿泊費、教材費なども、特定支出控除の対象になる場合があります。領収書はすべてしっかりと保管しておきましょう。
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社会人が通信制大学で学ぶ際の費用を最大限に抑える方法
通信制大学の学費に関連する制度はいくつもありますが、それぞれの制度を組み合わせることで、実質的な自己負担額を大幅に減らすことが可能です。
制度の併用パターン
たとえば、教育訓練給付金で学費の一部を補助してもらいつつ、残りの自己負担分を特定支出控除で所得から差し引くという組み合わせが考えられます。勤労学生控除の対象者であれば、さらに27万円の所得控除が加わります。
勤務先の学費支援制度
企業によっては、福利厚生として学費補助や資格取得支援制度を設けているところがあります。人事部に確認してみましょう。勤務先から支給される学費補助は、年間12万円まで非課税です。この制度を使えば、税負担を増やすことなく学費の支援を受けられます。
通信制大学の学費は「自己投資」
通信制大学の年間学費は10万〜30万円程度と、通学制の大学に比べて格段に安いです。各種控除や給付金を活用すれば、実質的な負担はさらに小さくなります。「学費=コスト」ではなく「学費=自己投資」と捉えて、将来のキャリアアップにつなげていきましょう。
なお、通信制大学の学費に関する税制は法改正によって変更される場合があります。最新の情報は国税庁のウェブサイトやお住まいの地域の税務署で確認することをおすすめします。また、確定申告の際は税理士に相談すると、見落としていた控除が見つかることもあります。少しの手間をかけるだけで、学費の実質負担を大きく減らせる可能性があるので、ぜひ積極的に情報収集を行ってください。
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まとめ
通信制大学の学費に関連する税制上の控除としては、「勤労学生控除」と「特定支出控除」の2つがあります。勤労学生控除は所得の上限があるため利用できる方は限られますが、パートやアルバイトで働きながら通信制大学で学んでいる方には特に有効です。特定支出控除は勤務先の証明が必要ですが、職務関連の学習であれば利用できる可能性があります。
また、確定申告とは別に教育訓練給付金制度もあるため、併せてチェックしておきましょう。詳しくは国税庁の勤労学生控除の解説ページを確認してください。教育訓練給付金については厚生労働省の教育訓練給付制度ページが参考になります。また、タックスナップメディアの学費控除解説も分かりやすくまとめられています。
通信制大学での学びは、税制面でも「社会が応援してくれている」仕組みが用意されています。控除制度を知らないまま学費を全額自己負担するのはもったいないこと。この記事で紹介した制度をフルに活用して、賢く学費を管理しながらキャリアアップを目指していきましょう。知っているかどうかで年間数万円の差が出ることもあるため、入学前から制度の下調べを済ませておくことをおすすめします。通信制大学での学びを経済面からも賢くサポートしていきましょう。
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